外壁塗装は確定申告で控除が受けられることがあります!
控除の対象になれば節税にもつながり大変嬉しいですが、特に会社員の方には確定申告はあまり馴染みのないものですので「難しそう」「めんどくさそう」と感じられる方もいらっしゃるでしょう。
そこでこちらの記事では確定申告ができる条件や方法・確定申告に必要な書類など「外壁塗装の確定申告」について詳しくまとめております。ぜひご参考にご覧ください!
確定申告ができる条件8つ
1.申告者が実際に住んでいる
2.居住スペースが半分を占めている
3.外壁塗装費が100万円以上でリフォームローンを使用している
4.ローンの返済期間が10年以上である
5.申告者の年間所得金額が3000万円以下
6.ローンの利率が0.2%未満である
7申告者の年間所得金額が3000万円以下
8.住宅関連の他の控除制度が適用されていない
外壁塗装の確定申告に必要な書類はこの8つ
1.マイナンバーカード
2.身分証明書
3. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
4. ローンの年末残額等証明書
5. 増改築等工事証明書
6. 家屋の登記事項証明書
7. 補助金を証明する書類
8. 給与所得の源泉徴収票
1.外壁塗装の確定申告ができる条件8つ
1-1.申告者が実際に住んでいる
1-2.居住スペースが半分を占めている
1-3外壁塗装費が100万円以上でリフォームローンを使用している
1-4.ローンの返済期間が10年以上である
1-5.ローンの利率が0.2%未満である
1-6.知人や家族からローンを受けていない
1-7.申告者の年間所得金額が3000万円以下
1-8.住宅関連の他の控除制度が適用されていない
2.確定申告を行った時に控除される金額は「年末のローン残高×1%」
3.確定申告の提出期間は2/16~3/15の1か月間
4.外壁塗装の確定申告に必要な書類はこの8つ
4-1.マイナンバーカード
4-2.身分証明書
4-3.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
4-4.ローンの年末残額等証明書
4-5.増改築等工事証明書
4-6.家屋の登記事項証明書
4-7.補助金を証明する書類
4-8.給与所得の源泉徴収票
5.外壁塗装で確定申告を円滑に行うための3ステップ
ステップ1.必要な書類をそろえる
ステップ2.書類に必要事項を記入する
ステップ3.税務署に提出する
6.2回目以降は年末調整で申告可能
7.まとめ
外壁塗装の確定申告ができる条件8つ
外壁塗装で確定申告を行うには8つの条件があります。1つずつお話をしていきたいと思います。
1-1.申告者が実際に住んでいる
・申告者本人が所有している住居であること
・工事完了から6か月以内に申告者が住んでいること
・控除適用となる各年の12月31日まで住んでいること
これらの条件を満たしている必要があります。
別荘など普段住んでいない住居や、工事費用を代わりに支払った両親の家、経営しているアパートやマンションなどは対象外です。
1-2.居住スペースが半分を占めている
住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積が居住スペースの半分を占めている必要があります。
住居と会社を兼用して使われている場合は、半分以上が居住スペースである必要がございます。
床面積は登記簿で確認することができます。
1-3.外壁塗装費が100万円以上でリフォームローンを使用している
工事費用が100万円以上、かつリフォームローンを使用している必要があります。
外壁・屋根・雨樋など外壁に触れている箇所の塗装費用が基本的に含まれますが、フェンスや物置など直接外壁に触れていない箇所は工事費用に含まれない可能性があります。
1-4.ローンの返済期間が10年以上である
ローンの返済期間が10年以上である必要があります。9年以下ですとたとえローンを借りていても確定申告を行うことはできません。
また、ローン会社によっては適用されない場合もありますので詳しくはローン会社へお問合せください。
1-5.ローンの利率が0.2%未満である
ローンの利率が0.2%未満の場合も控除の対象になりません。確定申告を行うまえにご自身のローンの利率を確認しておきましょう。
1-6.知人や家族からローンを受けていない
また、知人や家族からローンを受けている場合も控除の対象外になりますのでご注意ください。
借入先によって適用可否が異なることもありますので、金融機関へ直接問い合わせるとより確実でしょう。
1-7.申告者の年間所得金額が3000万円以下
申告者の年間所得金額が3000万円以下である必要があります。不動産による所得なども含みます。申告者のみの金額ですので家族の所得金額は含みません。
1-8.住宅関連の他の控除制度が適用されていない
外壁塗装を行った住居に居住した年と前後2年・合計5年間の間に、長期譲渡所得の課税特例を受けていないことも条件になります。
長期譲渡所得…5年以上所有している土地や建物を売却した際に得られる利益に対して、税率が低くなったり課税を遅らせることができる制度
確定申告を行った時に控除される金額は「年末のローン残高×1%」
確定申告を行った際に控除される金額は「年末のローン残高×1%」です。
下記の表はローン残高別の還付金の金額です。ぜひご参考にご覧ください。
年数 | ローン残高 | 還付金の額 |
1年目 | 1,300,000 | 13,000 |
2年目 | 1,280,000 | 12,800 |
3年目 | 1,160,000 | 11,600 |
4年目 | 1,040,000 | 10400 |
5年目 | 920,000 | 9,200 |
6年目 | 800,000 | 8,000 |
7年目 | 680,000 | 6,800 |
8年目 | 560,000 |
5,600
|
9年目 | 440,000 |
4,400
|
10年目 | 320,000 |
3,200
|
確定申告の提出期間は2/16~3/15の1か月間
確定申告は申告期限が設けられています。その期間は毎年2/16~3/15の1か月間です。それぞれの日付が土曜日・日曜日・祝日休日に当たる場合は翌日の月曜日が期限になります。
ただし払いすぎた税金の還付を受けるための「還付申告」は1/1~申告が可能で申告可能日から5年以内であればいつでも還付を受けることができます。
外壁塗装の確定申告に必要な書類はこの8つ
確定申告を行う際に、必要書類が8つございます。
4-1.マイナンバーカード
マイナンバーカードがあればスマホやPCからご自宅で申告することが可能です。通知カードしか持っていない場合は税務署にてIDとパスワードの発行を行えばご自宅で申告することが可能になります。
税務署で申告を行う場合もマイナンバーカードや通知カードの持参が必要になります。
4-2.身分証明書
マイナンバーカードや通知カードをお持ちでない場合は免許書や保険証などの身分証明書も持参しましょう。
4-3.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、税務署や国税庁のホームページにて発行することができます。スマホやパソコンで申告する場合は不要ですが、書面で申告する場合は必要になります。
4-4.ローンの年末残額等証明書
ローンの年末残額等証明書は、ローンを借りている金融機関から郵送で送られてきます。(9月下旬~1月中旬までの発送)
もし紛失された場合は金融機関に問い合わせることで再発行できます。
4-5.増改築等工事証明書
リフォームしたことを証明する書類、増改築等工事証明書も必要です。
増改築等工事証明書は「建築士事務所に登録している建築士」「指定確認検査機関」「登録住宅性能評価機関」「住宅瑕疵担保責任保険法人」でしか発行できない書類で、多くの塗装業者では発行しておりません。
上記の4機関に発行を依頼される場合は「契約書の写し」「工事の内訳書」「設計書類」「登記簿」「補助金交付額決定通知書」の準備が必要です。発行手数料がかかることがあります。
4-6.家屋の登記事項証明書
住宅の取得年月日・取得の対価の金額・床面積などの確認のため家屋の登記事項証明書も必要です。
この書類は建物を取得した際に発行されていますのでご自宅で保管されている方が多いかと思います。
もし紛失されていた場合は法務局のホームページにて再発行が可能です。発行費用は480円~600円程度です。
4-7.補助金を証明する書類
補助金を使用している場合はその補助額を引いた金額が減税対象となります。
そのため補助金を証明する書類も必要です。これらの書類は補助金を交付する市区町村で発行することが可能です。
4-8.給与所得の源泉徴収票
会社員の方は勤務先から発行される源泉徴収票が必要になります。1月頃会社から発行されます。
外壁塗装で確定申告を円滑に行うための3ステップ
最後に、外壁塗装で確定申告を円滑に行うための3ステップをご紹介したいと思います。
ステップ1.必要な書類をそろえる
まずは先程お伝えしました確定申告に必要な書類を全て揃えましょう。揃えるべき書類が多いですし発行に時間を要する書類もございます。
確定申告には期限があります。早め早めの行動を心がけましょう。
ステップ2.書類に必要事項を記入する
記載が必要な書類には必要事項を記入しておきましょう。記入漏れのないように注意しましょう。
記載方法がわからない時は業者に相談しましょう!
ステップ3.税務署に提出する
必要書類を揃え必要事項を記入しましたら、税務署に提出して申告完了です。
その際、税務署に提出する方法は4つございます。
1.ネットで提出
スマホやパソコンを使いネットで提出することが可能です。その際、マイナンバーカードが必要になります。マイナンバーカードをお持ちでない場合は税務署にてIDとパスワードを発行してもらう必要があります。
2.税務署に直接提出しに行く
毎年確定申告の時期は税務署内に特設会場が設けられています。
実際私自身も税務署で確定申告を行ったことがあるのですが、専任スタッフの方が優しく教えてくださりスムーズに申告を終えることができました。
3.税務署に郵送する
確定申告は郵送での提出も可能です。ただし必要書類や記載の不備などがありましたら再度提出が必要です。期間には余裕をもって郵送する必要があります。
4.税理士に代行依頼する
必要書類を揃えた上で税理士に代行依頼する方法もございます。ただし税理士への依頼費が必要になります。
申告前に無料相談を行っている税理士もいますので一度相談をしてみてもいいかもしれませんね!
2回目以降は年末調整で申告可能
会社員や公務員の方は2回目以降の確定申告は年末調整での申告が可能です。
ただし、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ローンで100万円以上外壁塗装をされた方は確定申告を忘れずに行いましょう!
確定申告ができる条件8つ
1.申告者が実際に住んでいる
2.居住スペースが半分を占めている
3.外壁塗装費が100万円以上でリフォームローンを使用している
4.ローンの返済期間が10年以上である
5.申告者の年間所得金額が3000万円以下
6.ローンの利率が0.2%未満である
7申告者の年間所得金額が3000万円以下
8.住宅関連の他の控除制度が適用されていない
外壁塗装の確定申告に必要な書類はこの8つ
1.マイナンバーカード
2.身分証明書
3. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
4. ローンの年末残額等証明書
5. 増改築等工事証明書
6. 家屋の登記事項証明書
7. 補助金を証明する書類
8. 給与所得の源泉徴収票
確定申告を行った時に控除される金額は「年末のローン残高×1%」
確定申告の提出期間は2/16~3/15の1か月間